Flow
不動産競売の手順不動産競売手続きの流れ(債務者・関係者の方)
不動産競売というと、「安く売られるもの」という印象を持たれることがありますが、実際はそうではありません。
競売は、裁判所が実施する手続の一環として、評価人が現地調査などを行い、市場での取引価格をもとに売却基準額を算出する仕組みになっています。このため、評価には一定の信頼性があり、価格も市場価格とかけ離れることはほとんどありません。さらに、競売は入札形式で行われるため、特に需要の高い物件では入札者が増えることで、実際の売却価格が上昇します。
KBネットワークでは、競売に関するデータを継続的に分析しています。過去9年間の売却価格を見ると、競売不動産はおおむね市場価格と同水準で落札されており、特に直近の3年間(令和3年度~5年度)は、平均落札価格が市場価格を上回る傾向が見られました。

競売不動産に住む人が、権利なく立ち退かない場合

裁判所や執行官からの各種通知について
競売開始決定の通知のほかにも、裁判所や執行官から次のような通知が送られます。
これらの通知には、必ず目を通すようにしてください。
競売開始決定通知
債権者の申立てにより、裁判所が競売開始決定を行い、その通知が債務者および所有者に送達されます。
売却基準評価等の通知
裁判所が鑑定評価に基づき売却基準価額を定め、その通知が債務者および所有者に送達されます。
現状調査の通知
裁判所の執行官が不動産の現況調査を行う際、その旨の通知が所有者に送達されます。
競売実施の通知
競売の実施日時や方法についての通知が送達されます。
売却許可決定の通知
競売の結果、裁判所が売却許可決定を下し、その通知が債務者および所有者に送達されます。
配当表の通知
競売による売却代金の配当表が作成され、その通知が債務者および所有者に送達されます。
引渡命令の通知
買受人の申立てにより、裁判所が引渡命令を発令した場合、その通知が関係者に送達されます。