Flow
不動産競売の手順不動産競売手続きの流れ(競売の申立をする方)

不動産競売の申立てが受理され、開始決定がなされると、債務者の方へその旨が送達されます。裁判所からの通知や連絡を必ず確認してください。
不動産競売が開始されると、現況調査及び評価のために執行官と競売評価人が、対象となる不動産及び権利関係の調査※を行います。調査が終わると、執行官は「現況調査報告書」を、評価人は「評価書」を作成し、執行裁判所に提出します。これらの書類には不動産の形状や占有関係、売却基準価額等が記載されています。
裁判所では、不動産の権利関係や買受人が引き受けるべき権利関係などが書かれた「物件明細書」を作成します。「現況調査報告書」、「評価書」、「物件明細書」は三点セットと呼ばれ、執行裁判所で一般に閲覧されるほか、インターネットの「BIT」(不動産競売物件情報サイト)に掲載されます。
不動産の売却は主に入札形式で行われ、買受人を決定します。買受人が代金を納付したときに不動産を取得します。その後に買受人は、債務者又は占有者に対して、不動産の引き渡しを要請します。債務者又は占有者が不動産を引き渡さない場合、買受人の申立により、裁判所が不動産引渡命令を発令します。
※現況調査及び評価に関して
所有者および占有者(借家人等)の方へ
不動産の売却準備のため、執行官と評価人が、不動産の形状や占有関係(誰が住んでいるかなど)を現地で調査します。まず、執行官から債務者または占有者の方に、現況調査の立ち会いをお願いするための日程調整の連絡を行いますので、ご協力をお願いいたします。
立ち会いが難しい場合は、ご家族や代理の方にお願いするか、執行官に鍵をお貸しください。なお、ご協力いただけない場合、執行官は法律に基づき、鍵を開けるか、場合によっては窓や戸を壊して強制的に立ち入る権限があります。
現況調査の際には、執行官と評価人から不動産について質問することがあります。また、建物の間取りを確認し、室内の写真を撮影させていただきます。撮影した写真は「現況調査報告書」に添付され、一般に公開されます。個人のプライバシーに関わるもの(仏壇や下着類など)は写らないよう配慮いたします。それ以外で、撮影されると困るものがあれば、事前に執行官や評価人にお知らせください。
調査の際、建物の間取りが分かる資料(間取図や設計図書など)があれば、ご用意いただけると調査時間を短縮できます。