全国競売評価ネットワーク

Purpose

KBネットワーク趣意書・規約

KBネットワーク趣意書

我が国の経済は、バブル経済崩壊以後、大企業や金融機関の破たんが相次ぐなど、かつて経験したことのない事態に直面し、ますます混迷の度を深めていますが、このような社会経済の急激な変化により生じた多額の不良債権の早期処理が、今まさに国家的な課題となっております。不動産競売制度は、不阜債権の最終処理のために重要な役割を担っていますが、近年、不動産競売事件が急増する中で、最低売却価額制度の在り方についても様々な議論や指摘がなされているところであります。

また一方で、社会経済情勢の変化や、制度の実効性をより一層高めるといった観点からの、担保・執行法制の改正作業が大詰めを迎え、まもなく法制審議会から改正要綱案が示されようとしています。この改正論議の中では、執行妨害対策としての各種方策等が検討されてきましたが、売却の促進といった観点から最低売却価額制度の在り方等についても検討が加えられてきました。

最低売却価額制度は、不動産の現況や権利関係等を的確に把握し、これに基づいて競売市場の実勢にあった適正な価額を提示して、入札による適正な売却価額の形成を担保し、競争を通して円滑な売却を実現しようとするものです。また、債権者や債務者(所有者)等の利害関係人の利益を保護し、かつ、反社会的勢力が不当な廉価で買い受け、債権回収を阻害することを未然に防止しようとするものであり、いわば不動産競売手続の根幹をなす制度であるといえます。そして、この制度は、その根拠となるべき評価に関して、専門家による適確な判断と正しい情報提供が行なわれてこそ、初めて円滑に機能するものといえます。

私達評価人は、このような背景を踏まえ、利用者に対して分かりやすく、しかも質の高い評価と情報を提供するためには、評価事務の全国的な標準化を行う必要があるとの認識に達し、高等裁判所所在地の各評価事務研究会の協力を得て、更に全国の評価人や執行裁判所の意見も聴きながら、評価基準と評価書書式の標準化を進め、その成果として、競売評価における基本的な指針である「競売評価の主要論点」を取りまとめました。そして、今後も引き続き、社会、経済状況等を反映した水準の高い競売評価を提供していくためには、全国の評価人が不断に連携し、競売評価の更なる研究を行い、その結果を日常の評価事務にフイードバックしていくことが必要と考え、この度「全国競売評価ネットワーク」を設立することといたしました。

本ネットワークは、全国の評価人が各地方裁判所ごとに設立された評価事務研究会を母体としながら、全国的な評価の在り方について、各地のノウハウを集積して、研究討議し、執行裁判所と緊密な連携をとり、更に不動産競売事件に関与する弁護士や学識経験者等とも意見交換を行いながら、その成果を反映させた競売評価を行い、これを裁判所からインターネット等を通じて利用者に広く提供し、不動産競売事件の迅速かつ円滑な処理に寄与することを目的とするものです。私達は、このネットワークによる研究成果が、不動産競売事件における早期売却の推進や手続の迅速化に繋がり、競売市場への参加者の増加、ひいては不良債権の早期処理のために責献できるものと確信しております。

このような趣旨に基き、不動産競売事件に携わっている全国の評価人に本会の結成を呼びかけるとともに、裁判官及び裁判所書記官をはじめとして、不動産競売事件に関与している弁護士や、競売評価等を研究している学識経験者等の各位にも、ご参加とご支援をお願いすることといたしました。こうした「全国競売評価ネットワーク」設立の趣旨をご理解いただき、ご参加並びにご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成15年1月吉日

KBネットワーク規約

名称

第1条

本会は、全国競売評価ネットワークと称する。

目的

第2条

本会は、不動産競売手続における評価事務(以下「評価事務」という。)に関して、全国の評価事務研究会相互の情報交換、共同研究及び協力を深めることにより、全国レベルでの評価事務の標準化と改善、発展を図り、もって裁判所との連携による不動産競売手続の更なる迅速、適正化の推進に寄与することを目的とする。

事業

第3条

  • 1 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • 一 研究会、講演会、セミナー、シンポジウムその他の会合の開催
    • 二 図書の作成及び刊行その他研究結果の発表
    • 三 前2号に掲げるもののほか理事会が適当と認めた事項
  • 2 事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

組織

第4条

本会は、各地方裁判所ごとに設立された評価事務研究会をもって組織する。ただし、不動産競売手続に関与し、若しくはその経験のある裁判官及び裁判所書記官・執行官等の執行事務の関係者を賛助会員として置くことができる。

会費

第5条

  • 1 各評価事務研究会は、同会に所属する会員の数等を基準として理事会の定める金額を、本会に納入しなければならない。
  • 2 賛助会員は、理事会の定める金額を、本会に納入しなければならない。

役員等

第6条

  • 1 本会に、次の役員及び事務局を置く。
    • 一 代表理事1名
    • 二 副代表理事1名
    • 三 理事9名(代表理事、副代表理事を含む)
    • 四 監事2名以上五 事務局2名以上(経理担当を含む)
  • 2 理事は、各高等裁判所の管轄区域

    (以下「ブロック」という。)内にある評価事務研究会をもって構成されるブロック会議において、各ブロック内の評価事務研究会の会長の中から、各1名(東京ブロックは2名)を選出し、総会の承認を受ける。 ただし、会長の中から選出することに支障があるときは、評価事務研究会に所属する会員の中から選出することを妨げない。
  • 3 代表理事及び副代表理事は、理事会において互選し、総会の承認を得る。
  • 4 監事及び事務局は、評価事務研究会の会員の中から理事会で選任し、総会の承認を得る。
  • 5 役員等の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 6 役員等の任期の最長は3期年とする。

役員等の職務

第7条

    • 1 代表理事は、本会を代表し、会務を総理する。
    • 2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は欠くるにいたったときは、その職務を代行する。
    • 3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
    • 4 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。監事は理事会及び委員会に出席することが出来る。
    • 5 事務局は、会務の執行を補助する。事務局は理事会及び委員会に出席することが出来る。

総会

第8条

    • 1 総会は、少なくとも毎年1回、代表理事が招集し、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
    • 2 総会の定足数は、評価事務研究会の2分の1以上の出席を要する。
    • 3 各評価事務研究会は、総会において、各1票の議決権を有する。

規約の改正

第9条

本規約は、3分の2以上の評価事務研究会の同意を得なければ、これを変更することができない。

補則

第10条

本規約に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が理事会に諮り、別に定める。

附則

第1条

この規約は、平成15年3月8日から施行する。

第2条

会設立準備中の費用については、本会がこれを負担する。

附則(平成19年2月24日一部改正)

この変更は平成19年5月1日より適用する。

附則(平成22年3月27日一部改正)

この変更は平成22年5月1日より適用する。

附則(平成23年3月26日一部改正)

この変更は平成23年5月1日より適用する。